
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)第17条では、「実費の範囲内において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)第16条第1項の手数料の額を参酌して、定める。」とされており、行政機関情報公開法では、「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。」とされています。
情報公開法の趣旨に鑑み、当社において試算した手数料(実費相当額)が、行政機関情報公開法施行令(施行令)第13条に規定される手数料額を上回る場合は、施行令に規定される手数料額を準用し、下回る場合は当社試算手数料を用いております。
具体的な手数料につきましては、情報公開手続に関する規程<PDFファイル/90KB>
第15条及び第16条をご覧下さい。
離着陸等施設を使用する航空機について、その着陸1回ごとに、各区分に応じた単価と航空機の最大離陸重量を乗じ算出します。
離着陸等施設を6時間以上使用して停留する航空機について、その停留時間24時間(24時間未満は、24時間として計算する。)ごとに、航空機の最大離陸重量と200円を乗じ算出します。
※例えば、ボーイング777(最大離陸重量276トン:国際線)が24時間停留する場合の停留料は、200(円/トン)×276(トン)=55,200円
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